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監理措置制度を知っていますか?
監理措置制度とは、2023年に改定された入管法に盛り込まれた制度です。難民申請3回目以降は強制送還を可能にするなど、改定入管法では、在留資格を持たない状態で日本で生活する仮放免者に関わる内容がいくつかありますが、監理措置制度もそのひとつです。監理措置制度のどこが問題なのか。当事者や支援者にとってどういうものなのか・・・。
〈市民連合の声明文より抜粋〉
ところが、「監理措置制度」ではこれまでの保証人の代わりに、収容施設からの解放には入管側が選ぶ「監理人」が必要とされ、監理人は名が意味する通り、収容施設を出た外国人(被監理人)を監理し入管に報告することが義務づけられています。これまで被収容者とともにその圧力に抗ってきた入管側の手先となれという話です。しかも、報告義務を怠れば監理人にも過料(行政罰)が科せられます(退去強制令書発付後の就労や逃亡を報告しなかった場合、被監理人の共犯者として刑事罰を受ける可能性もあります)。外国人管理の仕事を市民に下請けさせ、行政罰まであるとなれば、これまで仮放免の保証人として外国人支援を担ってきた支援団体や個人の誰が「監理人」に手を上げたいと思うでしょうか。それでも、何とか支援対象者を収容から解きたいと思えば、あまりにも理不尽な葛藤に悩まされることになります。